1967-05-12 第55回国会 衆議院 法務委員会 第8号
それから同年の六月に成案が得られて、刑法改正予備案というものができて、それを司法省が受けて、刑法並びに監獄法改正調査委員会というものを設置して、これは牧野博士が中心になった。この辺から教育刑主義が盛んに提唱せられた。それが昭和十五年の三月に改正刑法仮案という姿で出てきた。
それから同年の六月に成案が得られて、刑法改正予備案というものができて、それを司法省が受けて、刑法並びに監獄法改正調査委員会というものを設置して、これは牧野博士が中心になった。この辺から教育刑主義が盛んに提唱せられた。それが昭和十五年の三月に改正刑法仮案という姿で出てきた。
廃止運動を進める人々には正木亮弁護士、東大総長であった矢内原君、大内兵衛君、あるいは牧野博士、中島健蔵、死なれた吉川英治等々、著名な人が廃止運動に歴年全力をあげて続けております。
したがって、その根拠に基づいて日本刑法を見ますると、その特色は、いわゆる牧野博士その他が言われておりますように、法定刑の幅が非常に広い。それは第一には裁判官の、具体的刑事犯につきまして、裁判をするにあたって、そのいろいろの客観的の関係が違いますから、量刑の点について裁判官にまかせて、そうして最も妥当な判決を下す、こういうことにわれわれは聞いているわけであります。
戦前においても、ああいう植物の世界的な学者である牧野博士が五十近くになるまで講師でおったとか、たとえば現に湯川博士という学問的実績のある人とか、そういう人の学問的実績において国家的栄誉とか何かを与えるというのなら学問の振興になる。そうでなくて、行政官庁化して何が学問の振興になります。
そうしますと、これは私どもが話をしている際に出てくることですけれども、かつての牧野博士のように、自分で勉強をされた、植物学にかけては自他ともに許す世界的な学者ですけれども、そういう人が、じゃ論文を提出し、語学の試験をするといえば、試験を受けられるかといえば、そういうあれに対しては、おそらくこれはそういうことまでして、学位がほしいとは思わんということになるだろうと思う。
そこで、牧野博士がこの仮案を作る際に、自分の考え方が強くここへにじみ出ておるのでございます。そのいきさつにつきましては、この議場で御説明申し上げた通りでございます。
しかし、当時は牧野博士の所見というものは少数説でございました。
その証拠に、今まで牧野博士等のお説がありましたのですが、判例が全然ない、こういうことなんです。そこで実態調査を大体百件ばかりやりましたので、その結果に基づいて私の意見を述べさしていただきまして、法務省案の批判をさしていただきます。 大体不動産の窃盗と広くいわれておりますものに、いろいろな形態があるわけです。厳密に被害法益の問題から問題を出しますと、これは所有法益と占有法益と二つございます。
この不動産窃盗の成立を現行刑法の解釈論として最も早く展開させたのは、私の師匠の牧野博士で、すでに明治四十年代からそれを説かれており、自来宮本博士それから滝川博士等がやはり不動産窃盗を認めるという立場にあられるのでございます。
舊刑法以來可動物體ニ對シテノミ盗罪ノ成立ヲ認メ不動物體ハ其位置ヲ移轉スルコトヲ能ハサルモノナルカ故ニ之ヲ強取又ハ竊取シ得サルモノト解シツツアリ佛國刑法モ亦第三百七十九條ニ於テ他人ノ所有ニ属スル物ヲ不正ニ奪取スルモノヲ處罰スルノ規定ヲ設ケ敢テ可動物體ト不動物體ノ區別ヲ明示セサレトモ判例及ヒ學説ニ於テハ竊盗ノ目的物ハ可動物體ニ限ルコトヲ認メツツアリ、然レトモ我現行法ノ解釋ニ付テは有力ナル反對説ナキニアラス(例ヘハ牧野博士日本刑法五五三頁
今この二十三名の専門員というと、最高の年令者が七十八才、これはまあ刑法学で有名な牧野博士であるということも私は知っておりますが、おそらく牧野先生はあの高令をもってして毎日専門員としての任務を尽さるべく御出勤にはならぬだろうと思います。
ただいま牧野博士に対する文化勲章に関連しての御質問でありました。今日までその選考委員会におきまして十分に検討を遂げられて、毎年文化勲章というものは出ておることと存ずる次第でありますが、今後におきましてもこの方式によりまして文化勲章受賞者を選考することにいたしたいと考えております。お話の通りに、私は文化勲章はできるだけ生前に差し上げるのが本則であろうと考えるのであります。
○佐藤(觀)委員 灘尾文部大臣に質問するわけでございますが、先日民間の学者として長い間努力されました牧野博士がなくなりまして、そのあとで実は文化勲章が授けられまして、これはおそかったとはいえ、決して悪いことでございませんけれども、牧野博士が御承知のように長い間民間の学者として努力もされ、また文化勲章の適任者としてたびたび世上にあがりました。
私はそのほかの議論はやりませんが、そういう点についてこの法律というものは不公平な点があるだろうと私は見ているので、この点法律哲学者としての牧野博士に、かどうか知りませんが、牧野大臣に一つ答弁をわずらわしたいと思うのです。
結論といたしまして、十分にお考えを願いたいと思いますことは、これは牧野博士なども指摘せられておる点でございますけれども、政治家は死刑に託して社会をよくし、政治をよくする責任を回避すべきでない、今日なおまだ社会をよくし、政治をよくするという努力の上において、なすべきことが多々ある。それがなされていないために兇悪犯罪が起り、その結果死刑というものが生じておる場合が決して少いとはいえないのであります。
それをあなたのような自由主義者、しかも私ども最も尊敬している牧野英一博士――自由主義の法律学者で、私ども非常に敬服して、今でも読んでおりますが、そういうふうなことを言われることは、それは全く牧野博士の名誉を傷つけるものじゃないかと思うのですが、むちゃなことを言われると思うのです。憲法の番人が憲法を否定する。
これは牧野博士その他の談合論から見ましても、犯罪といっておらない。不正なる談合が犯罪と言われております。従って、業者そのものが不正談合をして云々ということをされるのでなく、一応考えられる線、いわゆる業者が自分の利益、諸経費というものを戻したもの、そのものの実体が大体十分の八程度だ、十分の八ちょっと上回っておるように聞いております。この程度と思います。
その国民のイニシアチブがどういうところを通じて発揮することが、最もこの特赦の制度の意義を商からしめるものであるかということについて、先日の牧野博士も参考人として、この特赦の制度があるが、その発動は最も慎重に十分の権威を持って行われることが望ましいというふうに、そこまで御意見がございましたのですが、それ以上伺ういとまがなかったのでございます。
しかしながらわれわれがこの法律案を提出しまして、参考人としてお呼びしました刑法の大家の牧野博士、小野博士、あるいは栗本東京地裁の判事、安平最高検の検事、評論家の中島健蔵氏、参考人は全部賛成なんです。しかも佐藤検事総長は、これがなかったら政界の粛正はされぬといっておる。新聞報道陣は、最近の国会で別にほめることは何もないが、あっせん収賄罪、あれを出したことだけはほめておく。
恐らくこの修正案に賛成せられる方々の中には、僅かに三字を削るだけで、本案の骨子には殆んど大なる影響なきもの、殊に公聴会における牧野博士の「ための」があつてもなくても大した相違はないとの所論により、僅か三字の削除が本法律の生命にも関する重大なる意義を持つものであることを深く御考慮になつていられないかたもいるのではないかと存ずるものであります。
ところが「ための」が入りますと、それは理論上同じなのだ、例えば牧野博士などもそういうふうにおつしやつたというのですが、併し「ための」が入つておりますと、非常にこれが拡張して解釈されやすいと私は思うのです。そうなると、これは教育基本法の八条の二項と言葉遣いが違いますけれども、私は違つてもいいと思う。
教唆扇動のことにつきましては、刑法上の問題については牧野博士がお話になつたでありましようけれども、これはこれのために何人も、ただ教職員のみならず何人も教職員の関係する団体を通じて、教育に影響を及ぼすような言動があつたら、それは教唆扇動だというようなことになりますと、穏健な人は却つてそういうものに対して、話をする機会から逃れようとして、そうしてむしろ偏向のある強い主張を持つている人のほうが、それにもかかわらずそういう